小規模保育施設に届出義務…専門委員会が提言

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 厚生労働省は11月19日、子どもの預かりサービスの在り方に関する
専門委員会における議論のとりまとめを公表した。
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に対して、
都道府県知事への届出義務を課すことや研修の受講を促すことなどが提言された。

 平成26年3月にベビーシッターを名乗る男の自宅から
男児が遺体で発見された事件を受け、
同省はベビーシッター等の子どもの預かりサービスに係る対策を検討するため、
7月に専門委員会を設置。10月27日までに4回の会合を開催した。

 現行制度では、認可外保育施設の設置者は都道府県知事へ届け出なければならないが、
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設は届出制の対象外となっている。
自治体の調査結果をみると、1日に保育する乳幼児の数が
5人以下の施設について把握している自治体は少ない。
インターネットで容易に利用児童の募集を行うことができることから、
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設や訪問型保育事業についても、
都道府県知事への届け出義務を課すことが適当であるという。

 また、指導監督指針または指導監督基準に、
1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設や訪問型保育事業の保育者に対して、
研修の受講を促すことや、保育中の事故に備えた保険の加入、
保護者に保育中の子どもの様子を報告することなど
5項目を新たに追加することを提言した。

 子ども預かりサービスのマッチングサイトについては、
サイト運営者に遵守を求めるガイドラインを作成し、
マッチングサイトのガイドライン遵守状況を調査することとしている。
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