短時間保育 沖縄県内16市町村で2割超に

沖縄タイムスプラス
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 来年度から施行される「子ども・子育て支援新制度」で導入される保育認定制度で、
保育所などの利用が1日最長8時間の保育短時間と認定される児童が、
16市町村平均で21・7%であることが18日までに沖縄タイムスの調査で分かった。
現制度では全入所児童が最長11時間利用できるが、
短時間の児童がこれまで同様に利用する場合、
延長保育料がかかり新たな負担が生じる。
専門家からは「非正規雇用やパート勤務が多い中で、
児童や保護者の負担増が懸念される」との声が上がる。(屋良朝輝)

 10月下旬にアンケートを配布し、12月4日までに37市町村から回答を得た。
16市町村はあらかじめ次年度の認定者数を想定。
21市町村は想定していなかった。

 現在の入所児童の保護者の就労時間を集計していない自治体が多かったが、
集計していた8市町村では、短時間に当たる現入所児童は16・9%だった。

 新制度では、保育施設の利用時間を保護者の就労時間で区分。
月間就労時間が120時間以上で保育標準時間(1日最長11時間利用)とされ、
保護者のうちどちらかが120時間未満では短時間と認定される。

 一方で、短時間に認定されても、例えば早出や午後出勤など
勤務時間帯などの関係で園が設定した利用時間を超える場合、
延長保育料を支払う。
しかし、国が示す保育料の差は、標準と短時間で0~1600円。
各市町村の延長保育料は、1日当たり300円前後、
月極で1500円から3千円と、数回延長保育を使用すると、
標準時間の保育料を上回る。

 琉球大学教育学部の吉葉研司准教授(幼児教育学・保育学)は
「パート勤務など、低所得の保護者には負担が大きくなる。
さらに、利用時間の異なる児童がクラスに混在し、カリキュラムが作りづらくなる」と指摘。
「行政として、さまざまな手法を使い、
できる限り標準と認定される児童を増やすべきだ」と話した。

 【ことば】
保育認定 保護者の就労など、保育の必要な事由に該当し、
保育所などでの保育を希望する場合、
2号(3歳以上)か3号(3歳未満)の認定を受ける。
さらに保護者の就労状況により、保育標準時間(1日最長11時間利用)と
保育短時間(同8時間利用)に分けられる。
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