出産費用が不安な方へ!出産時に活用したい公的補助制度


マネトク (ブログ)
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子どもを産むってお金がかかる!?

就職、転職、結婚、マイホーム購入、留学……人生の転機はいろいろありますが、中でも女性にとって大きな転機といえるのが「出産」です。
子どもを持つ・持たない、持つとしたらいつ産むのか、何人産むのか――選択肢はさまざまですが、気になるのがそこにかかる「費用」。「セレブな病院で出産したら100万円単位でお金がかかるらしい」、そんなウワサを耳にして気になっている人もいるかもしれません。

出産費用はいくらかかるの?

実際に出産時にかかる費用は、出産方法や病院・医院の施設、私立か公立かなどによって金額に差はありますが、正常分娩の場合、出産費用の目安は30万~40万円。無痛分娩を選ぶと3万~5万円程度のプラスとなるのが相場のようです。
ここで知っておきたいのが、こうした費用は通常、健康保険が適用されないということ。なぜなら、正常の妊娠・出産は、病院のお世話になっても病気とはみなされないから。100%自己負担なのでその分、出費も高額になってしまいがちです。

健康保険が適用になるのはどんな場合?

とはいっても、出産には予想外のトラブルがつきもの。そういった場合には、健康保険が適用され、風邪や虫歯で病院にかかったときと同じ3割負担になります。
たとえば、つわりが激しい重症妊娠悪阻、子宮頚管無力症、切迫流産などで医療措置が必要になり、入院した場合などは健康保険の適用に。また、帝王切開で手術を行った場合にも、その費用は健康保険の適用となります。

自治体も応援!安心して出産準備するための補助制度

また、妊娠・出産時に頼りになるのは健康保険だけではありません。国や自治体でも妊娠・出産に関するさまざまな補助や手当があります。
安心して出産を迎えるために大切なのが、妊娠健康診査(妊婦検診)。厚生労働省では出産までに14回の妊婦検診を勧奨しています。この妊婦検診も健康保険は適用にならないのですが、その代わり、各自治体では母子健康手帳の交付とともに、妊婦検診が無料で受診できるクーポンを交付しています。
そのほか、エコー検査や妊婦子宮頸がん検診にかかる費用を補助してもらえたり、妊娠・出産応援グッズがもらえたりする場合も。補助の内容は自治体によって異なりますので、一度調べてみるのがおすすめです。

出産時に活用したい国のサポート3つ

1.出産育児一時金

正常分娩には健康保険が適用されないものの、出産をすると健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。金額は子ども1人につき42万円が原則。産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や妊娠22週未満で出産した場合には、子ども1人につき40万4,000円が支給されます。
ちなみに出産育児一時金は「子ども1人当たり」の定額制度。つまり、双子など多産の場合は人数分支給されるので助かりますね。

2.出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金で42万円もらえれば、正常分娩にかかる費用をほぼカバーできそうで経済的にも助かります。しかし、給付金が受け取れるまでにはタイムラグがあります。家計によっては、数十万円のお金をいったん窓口で立て替えるのは大変かもしれません。
このようなときに利用したいのが「出産育児一時金直接支払制度」。出産育児一時金を後から自分で受け取るのではなく、医療機関に直接支払ってもらう制度です。分娩をする医療機関で直接支払制度に関する書類にサインすれば、その後の申請手続きや受け取りはすべて医療機関が行ってくれるので便利です。
小規模な医療機関など直接支払制度の取扱いがない場合は、「受取代理制度」を利用できます。妊婦本人が健康保険に申請書を提出する必要がありますが、一時金の支給は「直接支払制度」同様に健康保険から医療機関に直接支払われます。これなら多額のお金を用意せずに済みますね。

3.出産費貸付制度

何らかの事情で「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用せず、出産に要する費用が必要な場合には、出産育児一時金が支給されるまでの間、健康保険から無利子でお金を借りることができます。これを「出産費貸付制度」といいます。
貸付を受けるための条件は、健康保険に加入していること、出産予定日まで1ヶ月以内であること、妊娠4ヶ月以上であること。条件を満たせば出産育児一時金の8割まで借りることができます。申請は自分が加入している健康保険に対して行います。

会社員ならさらにうれしい助成金も!

1.出産手当金

働く女性が出産をする場合には、産前と産後の一定期間は、仕事を休まざるを得なくなります。そういった場合の収入減をカバーするために、健康保険では「出産手当金」という制度も設けられています。
ただし、これは会社員などが加入する健康保険ののみ。同じ働く女性でも自営業者やフリーランスの人などが加入する国民健康保険の場合は対象にならないので注意が必要です。
支給となるのは出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの期間。もしも出産予定日よりも遅れて出産した場合、遅れた期間も支給対象です。
この間の給料の支払いがなかった期間に対して、それまでの給料のおよそ2/3相当額が支給されます。

2.傷害手当金

出産まで体調万全でいければよいのですが、なかなか思ったようにならないこともあるのが妊娠・出産というもの。重症妊娠悪阻、妊娠高血圧症候群、切迫流産などで出産日以前42日よりも前に医師から安静を指示されて会社を休まなければならなくなった場合、健康保険から「傷害手当金」が支給されます。
そもそも傷害手当金は、妊娠や出産に限定された制度ではありません。病気やケガなどで連続4日以上会社を休み、給料が出ない場合に、最長1年6ヵ月までそれまでの給料のおよそ2/3相当額が支給されるという制度。こちらも会社員などの場合に限られ、国民健康保険にはない制度なので注意が必要です。

3.育児休業給付金

赤ちゃんの顔を見た途端、産休だけではもの足りず、育児休暇も取得して子どもとの時間を取りたくなるママは多いはず。でも、基本的に育児休暇中は給料が支払われません。
この無給期間をサポートするのが、雇用保険から支給される「育児休業給付金」。育児休業給付金で支給される金額は2段階で変わります。育児休業を開始してから最初の6ヶ月間はそれまでの給料のおよそ67%、6ヶ月経過後は50%に下がります。支給期間は子どもが1歳または1歳2ヵ月になるまで。支給対象期間の延長に該当する場合であれば1歳6ヵ月まで支給されることもあります。

このように出産時には自治体や健康保険、雇用保険などからさまざまなサポートを受けることができます。自分の場合はどれが対象となるのか、しっかり調べて賢く活用するようにしましょう。
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