7割の教諭が免許無効、失職の恐れ 京都府内の認定子ども園


京都新聞様
------------------------------------------------------------------------------------------------
 幼稚園と保育園の機能を併せ持つ京都府内の「認定こども園」の保育教諭のうち、幼稚園教諭の免許更新期限が過ぎた人の7割超が必要な更新講習を受けず、免許が無効になっていることが、全国認定こども園協会府支部のアンケートで分かった。国は、2019年度までに受講しなければ、認定こども園で働くことができないとしている。期限に間に合わないケースが全国的に多発すれば、認定こども園制度の根幹を揺るがす恐れがある。
■19年度末までに講習が必要
 認定こども園は、少子化や共働き家庭の増加に伴う「幼稚園の定員割れ」と「保育所の待機児童」の解消を併せて目指す制度で、既存の幼稚園と保育園が合体したり、どちらかの施設をベースに機能を加えたりする。園に勤務する保育教諭は、教諭免許と保育士資格の両方が必須と、法律で定められている。
 教諭免許を08年度以前に取得した人が、その時期などによって09~19年度に更新時期を迎え、講習を受けないと免許は無効となる。09年度以降の取得者は10年ごとの更新となっている。
 昨年10月に府支部が、府内の認定こども園全38園(回答は25園)を対象に実施した調査で、16年度までに更新期限を迎えた保育教諭174人のうち、期限内に免許を更新した人は46人にとどまり、73・6%の免許が無効と判明した。
 府支部は「保育園では幼稚園教諭免許は必須でないために、取得していても更新せず、認定こども園に移行した後もそのままにしている人が多いようだ」と分析する。
 国は経過措置で、教諭免許が無効でも保育士資格があれば保育教諭として認めるとしている。だが19年度末までに教諭免許を更新しないと、認定こども園での職を失う。
 免許更新には大学や短大が実施する30時間以上の講習を受ける必要があるが、講習の多くが幼稚園の夏休みの平日に設定されており、その時期にも業務がある保育士は受講しにくい実態がある。
 大阪教育大の小﨑恭弘准教授(保育学)は「保育教諭の免許が無効であることは、保護者の信用や教育の専門性を揺るがすことになりかねない。制度設計が不十分なまま国が認定こども園の仕組みを見切り発車で進めた結果だ」と指摘する。
------------------------------------------------------------------------------------------------