保育所の面積基準改正


日本経済新聞様より
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厚生労働省は15日、
認可保育所を作るときの最低限の広さについて、
独自に緩和した基準を決めることができる自治体を公表した。
政府は地域主権改革の一環として、
保育所に行けない子どもが多く地価が高い自治体なら、
自主的に保育所の床面積の基準を柔軟に変更してよい
という方針を決めていた。
これを受け厚労省が細かい省令を決め、基準を満たす地域を指定する。

国の補助金を受け取って運営する認可保育所の場合、
子ども1人当たり3.3平方メートル以上
の部屋を用意するといった国の基準がある。
ただ、待機児童を抱える自治体から
「自治体の実態に合わせて独自に基準を決めたい」
との要望が強かった。
具体的に来年4月1日から独自に基準が決められるのは次の35区市。

【東京】中央、港、文京、墨田、江東、大田、
世田谷、中野、豊島、北、板橋、練馬、
足立、葛飾、江戸川、立川、三鷹、府中、
調布、小平、東村山、東久留米、多摩、西東京
【神奈川】横浜、川崎、藤沢、茅ケ崎、大和
【埼玉】さいたま、川口
【千葉】市川
【京都】京都
【大阪】大阪
【兵庫】西宮
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