保育士に懲役3年6月


yomiuri online
------------------------------------------------
自身が副園長を務める保育施設で
当時4歳の女児の下半身を触ったとして、
強制わいせつ罪に問われた保育士(35)の判決が
25日、山形地裁であった。
裁判長は「被害者が幼児であることに付け込む
非常に悪質な犯行」として
懲役3年6月(求刑・懲役4年)を言い渡した。
無罪を主張していた被告側は控訴する方針。

争点は、捜査段階で被告が犯行を自供した調書の
任意性と信用性などで、
起訴後は否認に転じており、
昨年5月には、6歳になった女児に対して
事件当時の様子を再度聞き直すため、
県外で出張尋問を行う異例の事態になっていた。

弁護側は、取り調べは暴行や脅迫の下に行われた
と主張したが、矢数裁判長は判決で、
「捜査段階の供述は女児や関係者の話と合致する。
犯行時刻については、連絡ノートという
客観的証拠もある」などと結論付け、
調書の任意性と信用性を認めた。
法廷で犯行を否認し、アリバイを主張した被告の証言は
「信用性に乏しい」と断じた一方、
女児の供述は「経験しなければ幼児には
述べにくい内容が含まれている。
母やほかの保育士の証言と一致する」
として信用性があると判断した。

判決によると、被告は2009年6~7月の計4回、
勤務する保育施設で、
女児の下半身を指で触るわいせつ行為をした。
------------------------------------------------