インフル出席停止の期間延長、「発症から5日」も条件に


日本経済新聞
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文部科学省は16日、インフルエンザを発症した子供の
出席停止期間を延長することを決めた。
学校保健安全法の施行規則(省令)で「解熱後2日」と
定めていたが、新しい薬の効果でウイルスが残っていても
熱が引き、2日を過ぎても感染力が続くことから、
「発症後5日」の出席停止を条件に加える。
幼稚園児については、解熱後の停止期間も
2日から3日に改める。

インフルエンザにかかった場合の出席停止期間は、
風疹、百日ぜきなどと同様に学校保健安全法の
施行規則で決まっている。
同省は今年4月の省令改正を目指し、
17日からホームページで国民の意見を募る。

省令が定められたのは1958年。
インフルエンザ治療薬が普及する前は、
発症から解熱までは3~4日かかり、
事実上1週間近く出席停止となっていた。

しかし、近年はタミフルやリレンザ、
1回の服用で強い効果があるイナビルなどの登場で、
ウイルスが体内に残ったままでも
2日程度で熱が引くことが多く、
医療現場では「2日では二次感染のリスクが残る」
という見方が強かった。

出席停止期間に関し、保育園児については、
厚生労働省が2009年に定めたガイドラインで
「発症後5日かつ解熱後3日」の登園を避けるように求め、
すでにルールが普及している。
現状では同じ年齢でも幼稚園か保育園かで
解熱後の出席停止期間が異なるため、
文科省は省令の改正により日数を合わせることにした。

また、おたふくかぜと百日ぜきについても、
出席停止期間を見直す。
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