臓器提供、「虐待の有無」回答は11県


TBS NEWS
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18歳未満の脳死の子どもから臓器提供をする際、
子どもへの虐待の有無についての
病院からの問い合わせに対し、
回答できる態勢をとっているのは全国で11の県に
とどまっていることがわかりました。

おととし7月に施行された改正臓器移植法では、
18歳未満の脳死の子どもから臓器提供をする際、
その子どもが虐待を受けていなかったかどうか
確認することが必要です。
しかし、各都道府県には個人情報の保護に関する条例があるため、
病院が虐待の有無について
児童相談所に問い合わせても情報提供が
できない場合がほとんどで、特例措置で照会に応じているのは
11県にとどまっていることが厚生労働省への取材でわかりました。
このため、厚生労働省は
「児童相談所が病院など関係機関へ情報提供すること
は子どもの脳死臓器提供の環境整備に必要だ」として、
自治体に対し虐待の有無について
情報提供する措置を取るよう
今月初めに要請したということです。

去年、15歳未満の臓器提供が行われた
関東甲信越地方の病院には、
関係機関から虐待の有無に関する
情報提供が行われていました。
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