改正育児・休業法 事業者の相談増加


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父親の育児休業の取得促進などを狙った
「改正育児・介護休業法」が7月、
これまで対象外だった中小企業も含めて
全面施行されるのを前に、県内の事業所や従業員から
青森労働局へ同法に関する相談が増加している。
3月の件数は、直近の改正時(2010年6月)と
ほぼ同数の約250件に上り、
同労働局は事業所に対して
「制度整備についての疑問は早めに相談して
解消してほしい」と呼びかけている。

仕事と家庭生活を両立させるのが目的の同法は
これまで、従業員数101人以上の事業所が対象だったが、
改正される7月からは、制度整備を一部猶予されていた
100人以下の事業所も対象となり、
就業規則などに明記することが求められる。
県内全約1万5000の事業所のうち、
101人以上の従業員を抱えてすでに制度を整備している
約400事業所を除いた全てが対象になるという。

同労働局への育児・介護休業法の相談件数は、
前回改正時の10年6月に290件を記録して以降、
100件を下回る月が続いたが、
年明けから増加傾向になり、今年3月には259件に達した。
相談の8割超が事業者側からのもので、
制度を就業規則に盛り込む際の留意点、
短縮する勤務時間など具体的な数値の相談、
すでに自前で作成した新たな就業規則の点検を
依頼するケースも目立つという。

同労働局は「対象になる事業所が
膨大な数でまだまだ周知が足りない。
これからも相談は増えていく」と見通し、
6月には県内6会場で順次、
制度整備の相談に乗る出前の説明会を開く予定だ。

同労働局雇用均等室の鈴木千賀子室長は
「改正への意識差は企業によって大きい。
説明会をきっかけに体制を整えてほしい」と話している。

問い合わせは同室(017・734・4211)。
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