
教職員による体罰36件について、
いずれも懲戒処分ではなく、より軽い訓告や厳重注意といった
処分にしていたことが18日、分かった。
県教委は「酌量すべき事情があった」としている。
県教委が05年に定めた懲戒処分の基準では
県教委が05年に定めた懲戒処分の基準では
(1)死亡か重い機能障害が残るけがを
負わせた場合、免職か停職
(2)それ以外は停職、減給または戒告-としている。
しかし5年間の事案の中には
児童、生徒が骨折したり、鼓膜を損傷する
2、3週間のけがを負ったりしたケースもあったが、
懲戒処分にしなかった。
県教委の担当者は「酌量すべき事情があれば
県教委の担当者は「酌量すべき事情があれば
基準よりも軽くできると規定されている。
悪質性や過去の事例に照らした処分だった」と説明した。
県教委は06年度、体罰で教職員を
県教委は06年度、体罰で教職員を
停職1件、減給2、戒告1の懲戒処分にしている。
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