体罰教職員:児童負傷でも免職対象 福岡市教委が厳罰化


毎日jp
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福岡市教育委員会が体罰をした教職員に対する
懲戒処分を厳罰化したことが10日分かった。
これまでは体罰をした教職員が免職となるケースは、
体罰を受けた児童・園児が死亡した場合か、
後遺症が残った場合に限られていたが、
負傷した場合も免職対象とすることとなった。

同市教委によると、学校や幼稚園での
児童・園児に対する教職員の不祥事の処分指針で、
厳罰化は7月1日付。
体罰により免職となったケースはこれまでになかったという。
また、体罰を受けた児童・園児が負傷しなかった場合の
処分上限も、減給から停職に厳罰化した。

市教委教職員第二課は
「処分は不祥事を起こした背景など
総合的に判断して決めるが、
体罰による免職処分の対象を広げて明記することで、
不祥事を抑止する効果を期待している」としている。

市は、酒に酔った職員の傷害事件など
福岡市職員の一連の不祥事の再発防止策として
厳罰化を進めており、市教委の処分指針改定もこの一環。
一般職員の処分指針では、
以前は停職が上限だった暴行や賭博などの他、
減給が上限だった器物損壊も免職の対象とした。
さらに指針に含まれていなかった公然わいせつや
盗撮なども免職対象とした。
教職員の処分指針でも同様に改訂した。

文部科学省初等中等教育企画課によると、
宮崎県などでも、体罰によって子供を負傷させた場合、
免職対象にしているという。【関東晋慈】
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