感染症による保育所出席停止期間見直しへ- 学校保健安全法施行規則と整合性


CBnews
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 厚生労働省の「保育所における感染症対策
ガイドライン見直し検討委員会」は
25日に初会合を開き、同ガイドラインを改正して、
感染症による保育所の出席停止期間を変更することを了承した。
4月に改正された「学校保健安全法施行規則」に
合わせた記述にして、整合性を持たせる。

 厚労省が示した見直し案によると、
出席停止期間を変更する感染症は、
インフルエンザ、百日ぜき、おたふくかぜ。
インフルエンザは「発症した後5日を経過し、
かつ、解熱した後3日を経過するまで」、
百日ぜきは「特有のせきが消失するまで、
または5日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで」、
おたふくかぜは「耳下腺、顎下腺または
舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ、全身状態が良好になるまで」とする。
 また、髄膜炎菌性髄膜炎と急性出血性結膜炎の
出席停止期間を新たに定め、
共に「医師により感染の恐れがないと認められるまで」とする。

■ガイドライン改正、11月までに通知

 今回の見直しではこのほか、
現行のガイドラインを策定した
2009年8月以降に分かった新たな知見を反映させたり、
分かりにくい個所を書き換えたりする。
厚労省では、次の検討委を10月にも開いて
見直し案を取りまとめ、11月までにガイドラインの
改正について都道府県などに通知する予定だ。【高崎慎也】
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