高崎のいじめ訴訟:幼稚園に33万円支払い命令判決−−地裁高崎支部 /群馬


毎日jp
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 高崎市の私立幼稚園に通っていた女児(6)が、
男児から繰り返し暴力をふるわれたにもかかわらず
適切な対応を取らなかったとして、
幼稚園を運営する学校法人に220万円の
損害賠償を求めた民事訴訟の判決が
25日、前橋地裁高崎支部であり、松丸伸一郎裁判官は
「原告の身体を守る義務に違反した」として、
学校法人に33万円の支払いを命じた。

 判決によると、女児は10年4月に年中園児として入園、
男児から何回も暴力をふるわれた。
暴力をふるう事態が発生したら、双方の保護者に報告し、
保護者と協議、連携して再発を
防止する義務があるのに、報告していない。
男児は、教諭らの指導で女児に謝罪するものの
暴力を繰り返しており、防止措置が不十分だったと認定した。

 男児の暴力などにより、女児が一定の苦痛は
受けたとは認められるが、多大な精神的な苦痛は
受けたとは認められない、と判断した。

 原告は、度重なる暴力を「いじめ」だと主張したが、
判決では判断が示されなかった。

 訴訟は両親が法定代理人となり進められた。
母親は「娘は、つらい思いをした。判決をきっかけに、
そのような思いをする子がいなくなってほしい」と話した。
一方、幼稚園の園長は「判決の指摘を
真摯(しんし)に受け止める。心配する親御さんとの相談に、
もう少し時間をかければよかった、と感じている」と語った。
【増田勝彦】
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