
YOMIURI ONLINE様
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18歳未満の子どもに対する性犯罪の前科者に
居住地などの届け出を義務付ける
全国初の「大阪府子どもを性犯罪から守る条例」が
10月1日に施行されるのを前に、
法務省は、対象者の同意があった場合に限り、
罪名と刑期終了日について、
府からの照会に応じることを決めた。
法務省は「他の自治体で同様の条例が制定されても
法務省は「他の自治体で同様の条例が制定されても
協力することを検討する」としている。
条例は、強姦ごうかんや強制わいせつなどの罪で
条例は、強姦ごうかんや強制わいせつなどの罪で
刑期を終了して5年未満の者が府内に住む場合、
〈1〉住所〈2〉連絡先〈3〉刑期の終了日――など
7項目を知事に届け出るよう義務づけ、
違反者には5万円以下の過料が科せられる。
法務省によると、まず刑務所などが、
法務省によると、まず刑務所などが、
対象となり得る受刑者に府条例の趣旨を説明。
受刑者は刑期を終えた時点で府に7項目を届け出、
府が刑務所側に照会することへの同意書を提出する