保育所給付費が土曜閉所日数に応じて段階的に減額 処遇改善は要件緩和も

福祉新聞

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内閣府子ども・子育て本部は1月31日、第51回「子ども・子育て会議」を開き、2020年度の公定価格案を公表した。保育所を土曜日に閉所する場合の減算調整について、閉所日数に応じて段階的に減算する仕組みに見直し、共同保育はそれに含まない方針を示した。  保育所の年間保育日数に規定はないが、月曜日から土曜日までの週6日・年間約300日の開所を想定している。現在は、利用希望がないといった理由により土曜日を閉所する場合、公定価格を減算する調整措置を設けている。  現行の仕組みでは、月を通じて土曜日に閉所する施設にのみ適用されており、例えば「定員90人・地域区分100分の6」の保育所が、当該月の土曜日に1度も開所しなかった場合、公定価格から100分の7減算調整している。  見直し後は、当該月の土曜日の閉所日数に応じた減算調整をかけるものとする。「定員90人・地域区分100分の6」の保育所の場合、閉所日が1日なら100分の2、2日なら100分の3、3日以上なら100分の5、すべてなら100分の6(20年度から所長設置加算を基本分単価に組み入れる影響で、現行の減算率と異なる)とする。  他の保育所などと共同で保育を行う「共同保育」については、利用希望者の保育を確保できれば閉所日数に含まれないことも盛り込んだ。  このほか、処遇改善加算2.の加算額の配分方法のうち、「副主任保育士等」にかかる加算額については、実際に月額4万円の賃金改善を図る職員を、現行の「算定対象人数の2分の1(端数切り捨て)以上」から「1人以上」に要件を緩和する。  また、栄養管理加算の拡充として、栄養士を雇用している場合で、調理員などが兼務していない場合は、保育所等・認定こども園が約90万円、兼務している場合は60万円、その他の場合は12万円とする。

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