保育所でのインフルエンザ出席停止見直し


msn産経ニュース
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 ■「発症後5日かつ熱が下がった後3日経過」

 厚生労働省は、保育所の感染症対策ガイドラインを
3年ぶりに見直す有識者検討委員会を開き、
インフルエンザが発症したときの出席停止期間について、
「発症後5日を経過し、かつ熱が下がった後
3日経過するまで」とする修正案を提示した。
予防接種や、保育現場での感染防止策をより
詳細に書き込むことも提起した。

 インフルエンザが流行する前の11月中にも
新たなガイドラインを示す。
保育所関係者に周知し、感染防止の徹底を図る考えだ。

 現行のガイドラインには、
(1)発症から5日以内に症状がなくなった場合は、
発症した日から7日目まで、または熱が下がった後、
3日経過するまで
(2)発症後最低5日間、かつ熱が下がった後
3日を経過するまで-と、2カ所に異なった表記があり、
修正案は基準を明確化する狙いがある。

 平成21年に初めてガイドラインを策定してから
既に3年経過したことや、
感染症が発生した場合の対策などを規定した
学校保健安全法施行規則が今年4月に改正されたため、
厚労省は医療技術の進展を反映させて
効果的な対策を打ち出す。
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