いじめ児童生徒、出席停止中に社会奉仕…県教委


YOMIURI ONLINE
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 宮城県教委は、いじめを繰り返す児童生徒に
出席停止の処分を行う際、
停止期間中に社会奉仕を行わせるなどの
対応をまとめたマニュアルを作成した。

 大津市の中学校でいじめを受けた生徒が自殺するなど
問題が深刻化する中、いじめ行為がわかった際に
迅速な対応ができるように方針を明確化した。
今月中にも市町村教委に配布する。

 マニュアルには、いじめ行為がわかった際の
保護者への伝達方法や、
学校や教育委員会の事務手続きの方法などを細かく規定した。

 出席停止は、学校教育法で定められた行政処分。
他の子どもを傷つけたり、教職員への暴力を
繰り返したりするなどの問題行動を起こした子どもの保護者に対し、
市区町村教委が命じることができる。
停止期間は通常1週間程度。

 出席停止とした場合には、処分期間中、高齢者介護施設などでの
福祉体験や、県青少年自然の家などの施設での
別のカリキュラムによる学習を推奨し、
自分と向き合う時間を持たせる。
指導教諭が足りなければ、県教委から職員を派遣する。

 県内ではこれまで、いじめを理由とした
出席停止処分の例はないが、
市町村教委から「手続きの仕組みが分からない」という声があり、
県教委は対象事例が出た場合に備え、マニュアルを策定した。
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