保育所の感染症対策指針を改訂- 厚労省

CBnews
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 厚生労働省はこのほど、
「保育所における感染症対策ガイドライン」の改訂版を公表した。
「学校保健安全法施行規則」が4月に
一部改正されたのに合わせた記述にして
整合性を持たせる内容で、
インフルエンザにかかった子どもの出席停止期間を
「発症後5日間を経過し、
かつ解熱後3日間を経過するまで」とした。

 また、出席停止になる日数の数え方を明確に示した。
インフルエンザの発症は、発熱した日とする。
解熱後の日数は、熱が下がった当日は含めず、
その次の日から数え始める。

 今回の改訂ではこのほか、
ガイドラインが策定された2009年8月以降に
分かった知見を反映して加筆・修正した。
保育所で問題となる主な感染症として、
▽はしか▽インフルエンザ▽腸管出血性大腸菌感染症
▽ノロウイルス感染症▽RSウイルス感染症―を挙げ、
感染経路や症状、治療法、予防方法、
感染拡大防止策をまとめている。

 厚労省では、改訂について11月30日付で
都道府県などに事務連絡した。【高崎慎也】
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