児童施設の性的被害 県に80万円賠償命令 松江地裁

msn産経ニュース
------------------------------------------------
 島根県東部の児童養護施設で、
当時小学1年の女児が、ほかの児童から
性的被害を受けるなどし、
心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、
県に800万円の慰謝料を求めた訴訟で、
松江地裁は、請求の一部を認め、
県に80万円の支払いを命じた。

 判決によると、女児は児童福祉法に基づく
県の措置で平成16年に入所。
21年9月、施設内で入所者の女子中学生が
女児の裸を撮影し、複数の男子中学生らが画像を見た。
同月末には、ほかの男児から性的被害を受け、
その後PTSDと診断された。

 河村浩裁判長は、撮影に関しては
施設側の予見可能性を否定したが、
性的被害を受けたことについて
「第二の事案の発生を具体的に予見することは可能だった。
職員は女児の動向を注視するなどの
特段の措置をとらなかった」として、注意義務違反を認めた。
------------------------------------------------
保育士新卒 保育士転職