保育サービス利用詐欺、母親が再審無罪に

YOMIURI ONLINE
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 娘を保育園に預けるため虚偽の書類を提出したなどとして
詐欺罪に問われ、有罪が確定した女性(30歳代)の再審があり、
福岡地裁の高原正良裁判長は22日、
「犯罪の証明がない」と、無罪判決を言い渡した。

 女性は夫と共謀、夫の勤務日数が自治体の基準(月16日以上)を
満たしたとする虚偽の書類を提出し、
保育サービスを受けたとして在宅起訴された。
地裁は2010年4月、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年)の
有罪判決を言い渡し、確定した。

 しかし、11年11月の夫の公判で、
複数の勤務先で働いた日数の合計が16日以上だったことを示す書類を
検察側が開示し、夫は無罪(求刑・懲役1年)になり確定。
これを受け、女性が再審請求し、昨年12月、地裁が再審開始を決定した。
検察側は論告で「適切な判断を下されたい」と争わない意向を示していた。
判決で、高原裁判長は「(夫の)雇い主の証言なども検討すると、
勤務日数が基準に満たないという立証がなされたとは言えない」と述べた。

 福岡地検の玉置俊二次席検事は
「裁判所が関係証拠に基づいて判断したものと認識しており、
その判断は尊重したい」とのコメントを出した。
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