厚労省、こども園制度施行に向け、幼稚園教諭免許所持者に取得特例を開始

マイナビニュース
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厚生労働省ではこのほど、幼稚園教諭免許状の所持者を対象に、
保育士資格取得特例(以下、「特例制度」)を開始した。
認定こども園制度への円滑な移行のために実施

同制度は、平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度における
新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、
平成31年度末(予定)までの間に設ける。

「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供するため、
職員は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する必要がある。
しかし、施行後5年間は新制度への円滑な移行のために、
両資格のいずれかを有していれば、勤務できる経過措置を設けている。

経過措置の5年の間に、どちらかの資格を所有していない者は、
もう一方の免許・資格を取得する必要がある。
今回は、幼稚園教諭免許状を有し幼稚園等において
一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」)を対象に、
保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設けた。

特例対象者は、幼稚園教諭免許を有し、
幼稚園・認定こども園などで「3年以上かつ4,320時間以上」の実務経験を有する者。

なお、同制度は、現在幼稚園等において勤務している人だけではなく、
現在、就労していない人、幼稚園や保育関係の仕事をしていいない人も活用できるとのこと。
制度の詳細は、厚生労働省ホームページで公開している。
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