ハーグ条約、来年4月に加盟 子連れ去りで国際ルール適用

中国新聞
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 政府は22日、国際結婚破綻後の子どもの扱いを定めた
ハーグ条約に来年4月に正式加盟する方針を固めた。政府筋が明らかにした。
一方の親が国境を越え子どもを連れ去った際のトラブルを解決する
国際ルールが日本で適用される。
今年5月に条約が国会で承認されたのを受け、年内加盟を目指してきたが、
国内体制の整備に時間がかかり、ずれ込んだ。

 政府は、外務省内の一部局として条約を所管する15人規模の「中央当局」を新設する。
子どもを連れ去られたと主張する海外在住の親が、
子どもを自分の元に戻すよう求める申請の受付窓口となる。

 正式加盟の関連文書を来年1月に閣議決定し、
オランダにある関係機関へ提出する。
条約の規定で4月1日が加盟日となる。
2011年5月に加盟方針を閣議了解して以来、約3年となる。

 条約や国内関連法によると、新設の中央当局は、
他の条約加盟国在住の親から申請を受け次第、
警察庁や地方自治体などと連携して国内の子どもの居場所を確認し、
当事者間の話し合いによる解決に当たる。
中央当局には、日本へ連れ去った理由が虐待や家庭内暴力だった場合に備え、
専門家に相談できるような仕組みも完備する。

 話し合いで解決できなかった場合は、
東京と大阪の家庭裁判所が子どもを返すべきか判断する。
両家裁は裁判官の研修を急ピッチで進めている。
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