マイナビニュース様
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【女性からのご相談】
小学2年生の娘がいるシングルマザーです。
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【女性からのご相談】
小学2年生の娘がいるシングルマザーです。
先日、児童扶養手当支給停止通知書が届きました。
今後、手当がなくなるという意味でしょうか? 不安です。
●A.「停止」の言葉に驚かないこと。じっくりと内容を読み理解することです。
ご相談ありがとうございます。シングルマザーライフ研究家の此花(このはな)です。
離婚が成立し「児童扶養手当の申請」をすると、
●A.「停止」の言葉に驚かないこと。じっくりと内容を読み理解することです。
ご相談ありがとうございます。シングルマザーライフ研究家の此花(このはな)です。
離婚が成立し「児童扶養手当の申請」をすると、
児童扶養手当認定通知書が届きます。
これは、「児童扶養手当受給について認定しました」という内容のものです。
これは、「児童扶養手当受給について認定しました」という内容のものです。
認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養支給停止通知書は、受給が認定された人に行政機関から郵送されてきます。
今回は、多くのシングルマザーがパニックになってしまう、
児童扶養支給停止通知書は、受給が認定された人に行政機関から郵送されてきます。
今回は、多くのシングルマザーがパニックになってしまう、
『児童扶養手当支給停止通知書』についてお話しします。
■まずは、児童扶養手当について理解しましょう
児童扶養手当について、理解しておくべきことを以下に記載しておきます。
-(1)何年度の所得が対象とされるのか
「児童扶養手当申請」を、その年の1月〜7月に申請した人は、
■まずは、児童扶養手当について理解しましょう
児童扶養手当について、理解しておくべきことを以下に記載しておきます。
-(1)何年度の所得が対象とされるのか
「児童扶養手当申請」を、その年の1月〜7月に申請した人は、
「前々年度」の所得が対象です。
8月〜12月に申請した人は「前年度」の所得が対象となります。
-(2)支給年度
支給年度は、毎年8月1日〜翌年の7月31日まで。
年単位で手当の額を決定します。
-(2)支給年度
支給年度は、毎年8月1日〜翌年の7月31日まで。
年単位で手当の額を決定します。
そのため、毎年8月の現況届の提出が必要となるのです。
-(3)支給の回数と月数
支給は原則、年3回。4か月分がまとめて支払われます。
・4月支給(12月分〜3月分)
・8月支給(4月分〜7月分)
・12月支給(8月分〜11月分)
各月とも11日前後が振込み日で、土日・祝日・休日の場合には、
-(3)支給の回数と月数
支給は原則、年3回。4か月分がまとめて支払われます。
・4月支給(12月分〜3月分)
・8月支給(4月分〜7月分)
・12月支給(8月分〜11月分)
各月とも11日前後が振込み日で、土日・祝日・休日の場合には、
その直前の金融機関営業日に支給されます。
-(4)算定される所得
前年度に貰った養育費の8割についても、所得として算定されます。
■『児童扶養支給停止通知書』に「全部支給停止」と記載された場合の理解の仕方
平成26年4月から、児童扶養手当の手当額が月額41,020円に変更になりました。
「全部支給額停止」の場合は、支給停止額(月額)欄に、41,020円と記載があります。
-(4)算定される所得
前年度に貰った養育費の8割についても、所得として算定されます。
■『児童扶養支給停止通知書』に「全部支給停止」と記載された場合の理解の仕方
平成26年4月から、児童扶養手当の手当額が月額41,020円に変更になりました。
「全部支給額停止」の場合は、支給停止額(月額)欄に、41,020円と記載があります。
これを見て、今後も手当が一切なくなると勘違いされる方もいますが、
「支給停止期間」を読めば、期間が限定されていることが分かります。
これは、児童扶養手当申請時期によって、支給停止期間が違ってきます。
例えば、平成26年3月に申請をして、受給認定を受けた場合は、
例えば、平成26年3月に申請をして、受給認定を受けた場合は、
平成26年4月から支給開始となります。
この場合、全支給額停止の期間は、平成26年4月〜平成26年7月となります。
全部支給額停止の理由については、“備考欄”に記載があります。
前年度の所得額(法廷控除後)が所得制限限度額に達していると、
全部支給額停止の理由については、“備考欄”に記載があります。
前年度の所得額(法廷控除後)が所得制限限度額に達していると、
「全部支給額停止」になります。
実家などで両親と同居している場合に、この通知書が届くことがあります。
実家などで両親と同居している場合に、この通知書が届くことがあります。
これは、同一世帯の収入が審査され、所得限度額を超えたためです。
■『児童扶養支給停止通知書』に、「一部支給」と記載された場合の理解の仕方
この場合は、「支給停止額(月額)欄」に、
■『児童扶養支給停止通知書』に、「一部支給」と記載された場合の理解の仕方
この場合は、「支給停止額(月額)欄」に、
全部支給額(月額)から引かれる金額が記載されています。
例えば、“14,480円”と記載されていた場合、
例えば、“14,480円”と記載されていた場合、
「全部支給額の41,020円から、この14,480円を引いた額、
すなわち、26,540円が手当額として支給される」という意味です。
手当の全額が停止されるわけではないのです。
手当の全額が停止されるわけではないのです。
こちらも、“備考欄”に一部支給になった理由が記載されています。
---所得限度額表
・扶養親族等の数……0人
・全部支給(申請者)……190,000未満
・一部支給(申請者)……1,920,000未満
・配偶者および扶養義務者……2,360,000未満
・扶養親族等の数……1人
・全部支給(申請者)……570,000
・一部支給(申請者)……2,300,000
・配偶者および扶養義務者……2,740,000
・扶養親族等の数……2人
・全部支給(申請者)……950,000
・一部支給(申請者)……2,680,000
・配偶者および扶養義務者……3,120,000
・扶養親族等の数……3人
・全部支給(申請者)……1,330,000
・一部支給(申請者)……3,060,000
・配偶者および扶養義務者……3,500,000
■児童扶養手当の現況届の提出が必要
全部支給額停止であったとしても、児童扶養手当の現況届の提出は必要です。
所得や、家族の状況等の変化により8月以降受給できる場合があるからです。
---所得限度額表
・扶養親族等の数……0人
・全部支給(申請者)……190,000未満
・一部支給(申請者)……1,920,000未満
・配偶者および扶養義務者……2,360,000未満
・扶養親族等の数……1人
・全部支給(申請者)……570,000
・一部支給(申請者)……2,300,000
・配偶者および扶養義務者……2,740,000
・扶養親族等の数……2人
・全部支給(申請者)……950,000
・一部支給(申請者)……2,680,000
・配偶者および扶養義務者……3,120,000
・扶養親族等の数……3人
・全部支給(申請者)……1,330,000
・一部支給(申請者)……3,060,000
・配偶者および扶養義務者……3,500,000
■児童扶養手当の現況届の提出が必要
全部支給額停止であったとしても、児童扶養手当の現況届の提出は必要です。
所得や、家族の状況等の変化により8月以降受給できる場合があるからです。
毎年8月に提出することになっていますから、忘れずに提出しましょう。
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所得制限によって、「全部支給停止」又は、「一部支給停止」の通知が届きます。
「一部支給」になることを避けるために、所得を制限している人もいるようですが、
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所得制限によって、「全部支給停止」又は、「一部支給停止」の通知が届きます。
「一部支給」になることを避けるために、所得を制限している人もいるようですが、
自立の一歩を自ら制限しているのは残念に思います。
『児童扶養手当制度』をどのように捉えるのかは、あなた自身です。
【参考資料】
・児童扶養手当について|各自治体HP
【参考リンク】
・児童扶養手当制度の改正について|厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html)
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『児童扶養手当制度』をどのように捉えるのかは、あなた自身です。
【参考資料】
・児童扶養手当について|各自治体HP
【参考リンク】
・児童扶養手当制度の改正について|厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html)
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