新しい保育制度 保育認定されても待機児童になる可能性が高い

NEWSポストセブン
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 待機児童解消や保育の質の向上などを目的として、
2015年4月から実施される新しい保育制度「子ども・子育て支援新制度」。
この制度により何が変わるのか? また、問題点とは? 
保育の問題に詳しいジャーナリストの猪熊弘子氏がリポートする。

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 親が働いている時の子供の預け先として、
認可保育園のほか、新制度では幼稚園と保育園の機能を合わせた「認定こども園」がある。
さらに、今は「認可外保育施設」である「小規模保育所」なども
市区町村の認可保育施設になる。

 そのため、来年4月に入園を希望する人は、
そういった新たな認可施設もすべて役所に申し込むことになるのだが、
ここで問題は、認可外保育所の中には、東京都の「認証保育所」のように、
新制度には入らないままのところもあることだ。

 そういった保育所には今まで通り、親が直接、園に申し込む必要がある。
親は預けたい園が新制度に入るか入らないかを知っておく必要があるのだが、
まだ入るかどうかが決まっていない園もあり、
「保活」中の親にとっては、困った状況にあるのだ。

 いちばん大きく変わるのは、新制度の下で運営される施設に子供を預ける時に、
「介護保険制度」の「介護認定」のような「保育認定(正式には支給認定)」を
受けなければならなくなることだ。

 保育認定は、下表のように、子供の年齢や利用目的によって
3区分5パターンに分けられる。1号(3~5才の幼稚園児相当)、
2号(3~5才の保育園児相当)、3号(0~2才の保育園児相当)の年齢別3区分に加え、
2号・3号は、親の働く時間によって「短時間」(1日8時間まで)
「標準時間」(1日11時間まで)の2種類がある。

 ここで、特に問題があるのは「短時間」認定の人だ。
1か月に最低48~64時間(自治体が決定)以上、
120時間未満働いていれば「短時間」認定を受けられ、
保育園に子供を預けることが認められる。
しかし、保育園が足りない地域では、働く時間の長い「標準時間」の人が優先されるため、
「短時間」の人は待機児になる可能性が高い。
保育認定を受けられても、実際に保育園に預けられるかどうかは別問題なのだ。

 保育認定の等級が決まった後で、前回説明したように、
役所が「ポイント」にしたがって入園できる施設を調整し、
入園できるかどうかの通知が保護者に届く――
いわば、親は保活で2段階のふるいにかけられることになるわけだ。
しかし、保育認定をした時点で、行政はその人が保育を必要としていることを
認めたことになるはずで、にもかかわらず保育園に入れないというのは、
すでに制度は“破綻”をきたした状態と言えないだろうか。
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