児童手当とは~金額、申請方法、支給日は?所得制限はあるの?~

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cozre(コズレ)
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児童手当は、国と地方自治体が協力して子育て世帯に支給している手当のことです。以前は子ども手当と呼ばれていましたが、現在は児童手当という名前になっています。何気なくもらっている方も多いかもしれませんが、そもそもはどんな手当で、いつもらえるものなのでしょうか。児童手当の基礎知識をお知らせします。

【1】児童手当ってどんなもの?支給される要件は?

【1-1】児童手当はどんなもの?児童手当法とは?

児童手当,児童手当とは,支給,所得制限出典:PIXTA
児童手当は、児童手当法によって「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする」と定められています。つまり、子育て家庭の安定と児童の健康な成長のために払われる手当、ということになっています。

【1-2】児童手当はいつからいつまで支払われるの?

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児童手当は、0歳から15歳になった年度の3月まで支払われることになっています。つまり、0歳から中学生いっぱいまで、というイメージですね。支給されるのは、2月、6月、10月の3ヶ月に4か月分ずつ支払われます。

多くの場合は出生届を出すタイミングと同じ、生まれて15日以内に、ということになっていますので、手続きを忘れないようにしましょう。また、転入転出の際も、手続きが必要となりますので忘れないようにしましょう。

【1-3】児童手当に所得制限はあるの?

児童手当には所得制限があります。子ども二人の場合、年収所得限度は960万円未満とされています。この年収は両親どちらか、年収の多い方ということになっていることが多いようですが、一部自治体では子どもが健康保険に入っている方、という制度をとるところもあるようです。詳しくは居住している自治体に尋ねてみると良いでしょう。

【1-4】児童手当の特例給付ってなに?

児童手当の所得制限を超えてしまった場合、現在は特例給付として子ども一人につき5000円が支払われることになっています。ただし、この制度は当面のものとされていますので、打ち切られる可能性もあるようです。

【1-5】児童手当の金額は?

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気になる児童手当の金額ですが、児童の年齢や生まれた順番によって異なってきます。
児童手当の金額は0~3歳未満が一律1万5000円、3歳~小学校修了まで が第1子と第2子は1万円第3子以降は1万5000円、中学生は一律1万円となっています。

【1-6】児童手当の申請、手続き方法は?現況届ってなに?

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児童手当の申請は、住んでいる地方自治体の窓口でできます。また、一度申請した後も、毎年6月に児童の年齢や同居の有無、監護の有無(誰が子どもの面倒を見ているか)などを役所に提出することになっています。この現況届の提出は、郵送でできることがほとんどですが、その際、健康保険証の写しなど、現在の家族関係などを証明できるような書類の提出を求められますので、忘れずに同封するようにしましょう。

【1-7】児童手当の申請に必要なもの

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児童手当の給付申請に必要なものは、多くの自治体で以下の通りです。

1.請求者名義の振込口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード、印鑑)
2.住民税課税(非課税)証明書
3.請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書
4.印鑑

このほか、子どもと親が別の場所に住んでいる場合などは他の書類が必要になる場合があります。住民税の課税非課税証明書は、両親の分が必要になります。また、健康保険証の写しも加入している健康保険によって、追加書類が必要になる場合もありますので、申請に必要なものは必ず役所の窓口で尋ねてみてください。

【2】児童手当給付の仕組みは?

【2-1】児童手当はどんな仕組み?児童手当拠出金って?金額はどのように負担されているの?

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児童手当は、国と地方自治体と事業者がそれぞれの持ち分を負担して、給付されているものです。児童手当の支給を受ける人が被用者(雇用されている人)で児童が0~3歳未満の場合、事業者が7/15、国が16/45、地方自治体が8/45の持ち分になっています。非被用者で児童が0~3歳未満のは国が2/3、地方自治体が1/3となっています。このうち、事業者の負担する分を児童手当拠出金といっています。
3歳以上中学校修了前は被用者非被用者にかかわらず、2/3を国が、1/3を地方自治体が負担しています。

【2-2】児童手当と子育て給付金は違うの?

平成27年度は子育て世帯臨時特例給付金(子育て給付金などと呼ばれることも)というものが給付されています。こちらは消費税引き上げの影響に伴って、児童手当とは別に、児童1人につき3000円を給付するというものでした。平成26年度は1万円でしたが、27年度はやや減額されての給付になりました。
こちらは、27年の6月に児童手当を受け取った人に対しての制度になっています。飽くまでも臨時、なので来年度以降も給付されるかどうかは未定となっています。また、こちらも児童手当の所得制限を超えた方は、給付の対象となっていませんので、注意が必要です。

児童手当は大切な補助。手続きを忘れずに!

児童手当は、何かと物入りな育児の機関にもらえる大切な手当です。手続きは出生時と転出入、毎年6月の現況届の提出くらいですので、きちんと手続きして、忘れずに給付を受けましょう。地方自治体によってはこれ以外の補助も設定されている場合もあります。中には申請しなければもらえないものもありますのし、必要な書類なども自治体によって異なることが考えられます。不明な点があれば、必ず居住している自治体に尋ねるようにしてみてください。
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