保育教諭の特例措置を24年度末まで延長 内閣府が通知

幼稚園バスのイラスト
教育新聞さま
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内閣府、文科省、厚労省は6月24日までに、認定こども園の保育教諭の資格要件を緩和する特例措置を2024年度末まで延長することを、各都道府県知事、政令市と中核市の市長らに通知した。

認定こども園の保育教諭は、原則として幼稚園教諭免許状を持ち、保育士の登録を受ける必要があるが、幼稚園や保育所から認定こども園に移行する際の人材確保を目的に、19年度末までは、特例として幼稚園教諭免許状の授与か保育士登録のいずれか一方を受けていれば、保育教諭として認められていた。

5月に成立した「第9次地方分権一括法」により、認定こども園法も一部改正され、この特例措置をさらに5年延長させ、24年度末までとする。

内閣府の取りまとめによると、18年度に幼稚園教諭免許状と保育士資格のいずれか一方のみを保有している保育教諭は9660人で、全体の9.6%を占めている。

16年度以降、割合は減少しているが、認定こども園の施設数の増加に伴い、人数は増加している。このため、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の取得がしやすくなるような環境整備を進めると同時に、喫緊の課題である人材確保のために特例措置の延長が検討されていた。

「第9次地方分権一括法」ではこの他に、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の職員配置に関する基準を国が一律に定める「従うべき基準」から、地域の実情に応じて市町村が条例を定められる「参酌すべき基準」に見直すことや、教育委員会が所管する図書館、博物館、公民館などの公立社会教育施設について、条例で自治体の首長による所管を可能とすることなどを定めている。

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