気になる! 幼児教育・保育の無償化って? 幼稚園や保育所での違い

児童施設のイラスト(保育所)


タウンニュース
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 子ども・子育て支援法の改正により、10月1日から「幼児教育・保育の無償化」が実施される。無償化が実施されると、幼稚園、認定こども園、保育所、地域型保育、認可外保育施設、一時預かり事業、就学前障がい児の発達支援の利用料負担分に対しての給付が受けられる。

 同制度は、急速な少子化の進行や、幼児期の教育・保育の重要性に鑑み、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育て家庭の経済的負担の軽減を図るのがねらい。

私学助成幼稚園

 厚木市は、厚木さくら・伊勢宮・えいすう・清和・とびお・ぬるみず・光ヶ丘・七沢・森の里幼稚園の9園、愛川町は、中津・楠・春日台幼稚園の3園。満3歳児から5歳児に対し、月額25700円を上限として無償化。預かり保育を利用している3歳児から5歳児の子どもは、月64時間以上の就労など、保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11300円(450円×利用日数)を上限として無償化される。なお、該当園を利用している人は、同制度を受けるためには給付認定が必要。

認定こども園・給付型幼稚園(新制度移行幼稚園)

 厚木市は、ちぐさ・厚木たちばな・厚木田園・厚木緑ヶ丘・はやし・厚木・厚木のぞみ・小鮎幼稚園の8園、愛川町は愛川幼稚園、清川村は清川幼稚園。無償化の対象は、3歳児から5歳児の全ての子ども。預かり保育の条件は、私学助成幼稚園と同様。該当園を利用している人で、保育の必要性がある場合は、無償化給付を受けるために、給付認定が必要。

認可保育所

 3歳児から5歳児の全ての子どもが対象で、新たな手続きは不要。

認可外保育施設等

 対象となる施設・事業は、私設保育施設、一時預かり事業、病児(病後児)保育事業、ファミリー・サポート・センター事業。市町村へ「子育てのための施設等利用給付認定」を申請し、「保育の必要性の認定」を受ける必要がある。3歳児から5歳児クラスまでの子どもたちは、月額37000円までの利用が無償化の対象。ただし、保育所や幼稚園と併用の場合は、無償化の対象外。

 なお全ての施設で、バス代、給食費、教材費、日用品費、行事参加費、制服代等は、無償化の対象外となる。

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