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兵庫県姫路市は、「認可外」としている保育施設の呼称について、4月から「届出(とどけで)保育施設」と改める。このうち国の指導監督基準をクリアした施設に対しては、市独自に設けた適合証明を交付することにした。
呼称の変更については、「認可外」という言葉に冷たい響きがあり、「法令違反」などの悪印象を与えかねないとして、イメージを一新したいという狙いがある。市によると、認可外の呼称を変えるのは関西圏の自治体で初めて。適合証明を市独自で交付するのは全国初という。
「認可外」は厚生労働省通知に基づく呼称で、規模や職員数などで国の基準を満たさず、行政の認可などを受けていない保育施設を指す。一方で独自の保育方針や特徴などを持ち、多様な保育ニーズに応える役割も果たしている。
こうした施設は、認可は受けないものの行政への届け出義務があるため、同市は「届出保育施設」と呼ぶことにした。市が昨秋、施設に実施した調査でも、回答した7割が呼称の変更を要望していた。
一方、認可外でも国が定めた指導監督基準を満たす施設とそうでない施設があることから、市は両者を区別するため、基準をクリアした施設を「適合届出保育施設」とした。さらに、その施設が質の高い保育サービスを提供していることを示すオリジナルの適合証明を作成。消防が宿泊施設に交付する「適マーク」のように入り口などに掲示してもらう考えだ。
市は「認可外でも素晴らしい保育を実践している施設は少なくない。基準を満たしていないところは、適合届出保育施設となることを目指してほしい」と期待している。
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