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東京都江戸川区は2020年度、区内の中小企業で働く区民が育児休業の期間(最長2年)を超えて仕事を休めるよう、区民と企業を金銭的に支援する制度を創設する。国の制度も合わせると、区民は子どもが3歳になった年度の終わりまで給付金を受けられる。区によると、自治体が国の育児休業給付が終わってから同水準の給付を出す取り組みをするのは全国で初めてという。【川村咲平】
国の制度では、育休は子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとされる。子どもが認可保育園などに入れない待機児童になると、期間は最長で1年延長でき、期間中は休業前賃金の50〜67%を育児休業給付として受けられる。
区の新たな制度は、区内の中小企業に勤務する区民が対象。国の制度を利用して2年間の育休を終えても、同様の状況が続いた場合、子どもが3歳の誕生日を迎えた年度の終わりまで、賃金の50%(上限・年額150万円)の給付金を受けられる。年度の途中で給付が打ち切られないので、安心して仕事を休めるメリットがある。
制度利用者が勤める企業には、代替職員を募集する求人広告費や、代替職員の賃金が制度利用者よりも割高になった場合の差額の半額を補助する(いずれも上限あり)。
区が18年に実施したアンケート調査で、育休取得者・経験者で「2年以上の育休」を希望する人は19・1%に上った一方、実際に休めた人は全体の3・9%にとどまった。
休めなかった人の理由は、「希望する保育園に(年度の初めに)入れるため」が最も多い61・3%、「経済的理由」は次いで20・3%だった。
区によると、子どもが認可保育園を利用する区内の世帯で、父母のどちらかでも区内事業所に勤務している割合は約4割。新たな制度へのニーズは一定程度見込まれるという。
区は20年度当初予算案に関連経費3500万円を計上。子育て支援課の担当者は「区民のワーク・ライフ・バランスを高めるきっかけにしたい」と話す。
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